一回目のこれが、二回目でこうなった様子 pic.twitter.com/3PCbpXTs12
— 酸欠▷◁由宇 (@namocinn) 2016年4月15日
Twitterにも書きましたが、大きな地震の後で建物に亀裂を見つけた場合は近くの避難所に行った方がよいでしょう。
建築基準法では震度6強レベルの強さの地震が起きた時に建物が崩壊しない強度が義務付けられていると言えるのですが、一度大きな地震に耐えた建物が2度めの大きな地震に耐えられるのかは検査しないと分かりません。
特に今回のように短い周期で大地震が起きている場合は検査を行っている時間がないので、ひとまず荷物をまとめて避難所に行きましょう。
また誤解されがちですが、コンクリートでできた建物は丈夫にできていると言われても建物の崩壊を防ぐようにできているだけであって、ガラスが割れたり家具が倒れたりします。大地震でも建物が無傷、ということはあまりないので過信しないようにしましょう。
建物の安全性の確認(応急危険度判定)
壊れた建物は、建築士が巡回して応急判定をしていきます。張り紙があったらその通りに、無かったら近寄らないでください。
— しろ子@資格試験勉強中 (@rokoaa) April 16, 2016
大きな予震の後はまた判定が変わる可能性があります。注意してください。
日本建築防災協会
応急危険度判定https://t.co/SeMqyQoVQc
1度の地震には耐えれても、2度めの地震に耐えれるかは分かりません。それは地震を受けた時に建物がどのように変形したかに関係します。 簡単にいえば、力をうまく受け流して前と同じ状態に戻る場合と、大きな力を受けて前とは異なる状態になる場合があります。
住んでいる人が見ただけでは判断できないので、専門家に判断してもらう必要があります。応急危険度判定の資格を持つ人々が現地に向かっているそうなので、各自治体へ問い合わせてください。
建物の被害認定のため片付け前に写真を残そう
地震が落ち着いた後の話になりますが、建物の損害に対して災害救助法が適用でき、住宅の応急修理制度(pdf注意)などが利用できます。制度を利用するためには建物の被害を確認してもらう必要がありますが、こちらも資格を所持している人に依頼する必要があります。
各自治体より熊本に資格所持者が派遣されるようですので、こちらも各自治体へ問い合わせてください。
県では、熊本県庁及び被災市町村へ迅速な被災者支援を実現するため、住家の被害認定業務の実施に当たっての調整、取りまとめ等を行う「家屋被害認定士」の先遣隊を3名派遣します。日程:4月16日(土)~22日(金)
— 兵庫県広報課 (@311from117Hyogo) April 15, 2016
また被害認定にあたり罹災証明書(りさいしょうめいしょ)が発行されるそうですが、どの程度被害があったのか確認するため写真が残っていた方が判断し易いという情報もあります。
片付ける前に一度建物全体から各部屋の写真を撮っておいた方がよいそうです。
まだ余震が続いていますので、まずは身の安全を第一に行動して頂ければと思います。