LINEに関東財務局が立ち入りって何があったの?

今日の取り上げるニュースはこちら。

mainichi.jp

簡単にいえば資金決済法で決められている供託金の支払いを逃れるためにいろいろやったということですが、資金決済法?供託金?って感じかと思います。 該当記事が非常によくまとまっているため、詳細を知りたい人は毎日新聞さんのニュースの一読を。

以下、一部抜粋。

資金決済法では、あらかじめ代金を支払い、商品やサービスの決済に使うものを「前払式支払手段」と規定。商品券やプリペイドカードのほか、オンラインゲームで「通貨」として使われるアイテムなども該当する。発行会社の破産で商品券やアイテムが使えなくなるなど万一の際に備え、未使用残高が1000万円を超える場合は半額を「発行保証金」として法務局などに供託し、利用者保護を図る義務がある。

さすがのわかりやすさ。基本的に「サービスが突然終了したら未使用の資産はユーザーに返さなきゃいけないので、流通している仮想通貨の総額の半分を預けてね」ということのようだ。
資金決済法では供託金となってるが、前払いでサービスを請ける権利を購入する事業の場合は常に気にしておかなければいけないポイントだろう。消費者保護で有名なのはNOVAとかミュゼの件になるのかな。ミュゼの場合は一括購入で受け取ったお金をサービスを未提供の段階でも売上として計上して使っちゃったからあらたいへん、というお話。

会社経営に必要な法律 Vol.04 NOVA事件に学ぶ消費者保護という法律の原則 | 起業・会社設立ならドリームゲート - ベンチャー・起業家支援サイト

脱毛エステ「ミュゼ」が嵌った前金商法の落とし穴(後)|データ・マックス NETIB-NEWS

■ 結局、何に気をつければよいの?

簡単にいえば次のようなサービスは注意が必要。
「提供しているサービスが終了する時に、ユーザーが購入した権利を行使していない状況がありうるサービス」
資金決済法としては「複数のサービスにおいて共通して利用できるポイントの交付」あたりが一つの目安だと思われているようだが、消費者の保護の観点からは上記あたりを目安にしておく方が良い気がする。ユーザーから受け取ったお金は全て売上じゃないよ、という視点が経営者としては大切。

日常生活で「○○ポイント」のようなサービスをよく見かけるためベンチャーの経営者はサービスの中で通用するポイントを簡単に作ろうとするような気がする。しかし、ポイントをユーザーに購入させる形式にした場合は常に未使用のポイントへの保証が必要になるので悪しからず。「うちはサービスを終了するつもりはありません」とか言っても関係ないので気をつけて。

ユーザーとしては突然サービスが終了した場合は未使用分のポイント代は返却を要求できるので、この辺りはよく覚えておくといろいろと有利になるんじゃないかと。

分からない時は弁護士に頼ろう

いろいろ検索していたら弁護士さんによるこの辺りの説明のスライドシェア資料がありましたのでご紹介。

今日はこの辺で。

[追記] LINE社側の見解が出ていたので掲載しておきます。

linecorp.com

[追記の追記] 弁護士の柿沼さんがこの件について解説されていたので紹介。

storialaw.jp

まぁ法整備が追いついていない状況なので黒に近くてもグレーといえばグレーなのですが、じゃあ今後どうしていくの?って部分は考えていきたいところですね。